福岡県弁護士会所属。北九州市役所法制課法務担当課長として3年間勤務。令和5年4月に真鶴法律事務所を開設。不動産事件や消費者事件を多く取り扱う。ハウスメーカーとのトラブルについて関東、関西地方からもご依頼いただき解決した実績あり。少年事件では無罪(非行なし不処分)獲得。
⑴ 違約金は「平均的な損害」な損害に限られる 消費者契約法9条1項1号は必須の知識です。もし契約書に「違約金として代金の10パーセント相当額を請求することがで…
⑴ 住宅ローンを利用する場合 ⑵ 建築条件付き土地を購入した場合 ⑶ がけに隣接した土地を購入した場合